
・出会い系サイト運営者に関する事項
警察庁:あぶない出会い系サイトより抜粋
出会い系サイトを運営する方は、届出、利用者が児童でないことの確認、禁止誘引行為に係る書き込みの削除等の義務があります(第3条、第7条から第14条まで、第16条)。 (抜粋ここまで)
届出
出会い系サイトの運営者は都道府県の公安委員会に届出を行わなければ営業できません。
利用者が児童でないことの確認
出会い系サイトの運営者は利用を希望する者が児童ではないと確認を取らなければ利用させてはいけません。
確認の方法としては、
・免許証など公的な身分証明書をFAXもしくは写メで送ってもらって年齢欄で確認する。この場合、氏名や住所などの不必要な情報は付箋で隠したり塗り潰されてても問題はない。
・クレジット決済を行わなければサイトを利用できなくする。年齢確認のためだけの0円決済という機能を持っている出会い系サイトもあります。
(クレジットカードは18歳以上でないと持てません)
禁止誘引行為に係る書き込みの削除
18歳未満の少年少女を誘惑するような書き込みを見つけたら有無を言わさず即刻削除しなさいということです。
- 規制法の目的
- 出会い系サイトの定義
- 利用者に関する事項
- 運営者に関する事項
- プロバイダー、保護者に関する事項
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