
・プロバイダー、保護者に関する事項
警察庁:あぶない出会い系サイトより抜粋
A. プロバイダー等の方は、フィルタリングサービスの提供等に努めなければならないこととされています(第3条第2項及び第3項)。
B. 児童の保護者の方は、フィルタリングサービスの利用等に努めなければならないこととされています(第4条)。
(抜粋ここまで)
つまり、児童に携帯を売る者も児童の親も、児童が出会い系を利用できないようにあらかじめ児童の携帯にフィルタリングを施しましょうということです。
しかしこれは努力義務であって、2010年10月28日、警察庁の調べによると非出会い系サイトによる被害児童の大半がフィルタリングサービスに加入していなかったことが発覚した。努力義務では効力が弱いことが窺える。
ニュース記事
今後、児童に対するフィルタリングサービスは努力義務ではなく義務に切り上げることが議論されても良いのではと強く思います。
- 規制法の目的
- 出会い系サイトの定義
- 利用者に関する事項
- 運営者に関する事項
- プロバイダー、保護者に関する事項
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